クリーンウッド法に基づく合法性確認能力の向上を図るための 研修会の開催について
平素は、当会の運営につきましては、多大なご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)」について、令和5年5月8日に一部が改正・公布され、公布後2年以内に施行されることになっています。
主な改正点は、
(1)川上・水際の木材関連事業者に対し、素材生産販売事業者又は外国の木材輸出事業者から木材等の譲受け等をする場合に、
①原材料情報の収集、合法性の確認 ②記録の作成・保存 ③情報の伝達を義務付け
(2)素材生産販売事業者に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じ、伐採 届等の情報提供を行うことを義務付け
(3)合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加し、登録が受けられる措置
つきましては、同法に基づき合法性確認を行う能力の向上を図るため(一社)全国木材組合連合会から講師をお招きし、研修会を開催しますので、是非ともご参加いただくようご案内申し上げます。
日 時: 令和5年11月28日(火) 午後2時から4時まで
場 所: 滋賀県林業会館 2階 大会議室(大津市大萱四丁目17-30)
定 員: 40名
主 催: 滋賀県木材協会、(一社)全国木材組合連合会
日 程: 13:30 受付開始
14:00 開 会
「クリーンウッド法の概要と登録について」
(一社)全国木材組合連合会 担当者
16:00 閉会
※参加を希望される方は、11月16日(木)までに申込書にて、FAXでお申し込みください。