滋賀県木材協会

バリアフリー性に関する基準(高齢者等配慮対策等級3)の概要

2023年3月10日 
カテゴリー:滋賀県木材協会

住宅金融支援機構HPより抜粋しました。

この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)及び9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)に定められている等級3の基準であり、移動等に伴う転倒・転落等の防止並びに介助用車いすの使用者が基本的な生活行為を行うことを容易にするための基本的な措置が確保された住宅とするためのものです。

バリアフリー性に関する基準

「日常生活空間」とは

「日常生活空間」とは、高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室(特定寝室を除く。)並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。

新築住宅の場合

専用部分の基準

◆ 部屋の配置
日常生活空間のうち、便所を特定寝室(高齢者等の利用を想定した寝室)の存する階に設置します。

段差
日常生活空間内の床を、段差のない構造とします。ただし、次の1~6に掲げるものにあっては、この限りではありません。

  1. 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20㎜以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5㎜以下としたもの
  2. 勝手口その他屋外に面する開口(玄関を除く。以下「勝手口等」という。)の出入口及び上がりかまちの段差
  3. 居室の部分の床のうち次の(ア)~(オ)のすべてに適合するものとその他の部分の床の300㎜以上450㎜以下の段差
    (ア)介助用車いすの移動の妨げとならない位置であること
    (イ)面積が3㎡以上9㎡(当該居室の面積が18㎡以下の場合にあっては、当該面積の1/2)未満であること
    (ウ)当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の1/2未満であること
    (エ)間口(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500㎜以上であること
    (オ)その他の部分の床より高い位置にあること
  4. 玄関の上がりかまちの段差
  5. 浴室の出入口の段差で、20㎜以下の単純段差としたもの又は浴室内外の高低差を120㎜以下、またぎ高さを180㎜以下とし、かつ、手すりを設置したもの
  6. バルコニーの出入口の段差。ただし、接地階を有しない住宅にあっては、次の(ア)~(ウ)に掲げるもの並びにバルコニーと踏み段との格差及び踏み段とかまちとの段差で180㎜以下の単純段差としたものに限る。
    (ア)180㎜(踏み段を設ける場合にあっては、360㎜)以下の単純段差としたもの
    (イ)250㎜以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
    (ウ)屋内側及び屋外側の高さが180㎜以下のまたぎ段差(踏み段を設ける場合にあっては、屋内側の高さが180㎜以下で屋外側の高さが360㎜以下のまたぎ段差)とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの

日常生活空間外の床を、段差のない構造とします。ただし、次の1~2に掲げるものは、この限りではありません。

  1. 玄関の出入口の段差
  2. 玄関の上がりかまちの段差
  3. 勝手口等の出入口及び上がりかまちの段差
  4. バルコニーの出入口の段差
  5. 浴室の出入口の段差
  6. 室内又は室の部分の床とその他の部分の床の90㎜以上の段差
段差解消する箇所

階段
次の1~4のすべてに適合していること(ホームエレベーターが設けられている場合はエのみ)とします。

  1. 各部の寸法は以下のすべての式に適合するものとします。
    (ア)R(けあげ)/T(踏面)≦22/21
    (イ)550㎜≦T+2R≦650㎜
    (ウ)T≧195㎜
  2. 蹴込みは30㎜以下とします。
  3. アに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300㎜の位置における寸法とします。
  4. 建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合するものとします。
バリアフリー階段の寸法

※次のいずれかに該当する部分にあっては、1の(イ)及び(ウ)の規定は適用しないものとします。

  • 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分 
  • 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分
  • 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
バリアフリー階段の角度

手すり
手すりは、次の表の基準に適合するものとします。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内にあるものに限ります。

手すりの設置基準

階段
少なくとも片側(勾配が45度を超える場合は両側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mmから900mmの位置に設けます(ホームエレベーターが設けられ、建築基準法施行令第23条から第27条までに定める基準に適合している場合を除く)。

便所
立ち座りのためのものを設けます。

浴室
浴槽出入りのためのものを設けます。

玄関
上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものを設置できるようにします。

脱衣室
衣服の着脱のためのものを設置できるようにします。

  • 転落防止のための手すりは、バルコニー、2階以上の窓、廊下及び階段の開放されている側に、所定の基準を満たすように設けます(外部の地面、床等から高さが1m以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれのないものについては除く)。
  • 転落防止のための手すりの手すり子で、床面及び腰壁等又は窓台等(高さが650㎜未満の場合に限る。)からの高さが800㎜以内の部分にあるものは、相互間隔を内法寸法で110㎜以下とします。
  • 転落防止のための手すりは、建築基準法施行令第126条第1項に定める基準を満たすものとします。

通路及び出入口の幅員

  • 日常生活空間内の通路の有効な幅員は780㎜(柱等の箇所にあっては750㎜)以上とします。
  • 日常生活空間内の出入口の幅員は750㎜(浴室の出入口にあっては600㎜)以上とします。  
    なお、玄関及び浴室の出入口は、開き戸については建具の厚み、引き戸については引き残しを勘案した通行上有効な幅員とします。また、玄関及び浴室以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含みます。
通路及び出入口の幅員

寝室、便所及び浴室

  • 特定寝室の面積は内法で9㎡以上とします。
  • 日常生活空間内の便所は、便器を腰掛け式とし、次の1又は2に当てはまるものとします。
    1. 長辺(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む)が内法寸法で1,300㎜以上であること。
    2. 便器の前方又は側方について便器と壁との距離(ドアの開放により確保できる部分又は軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)が500㎜以上であること。
  • 日常生活空間内の浴室は以下にあてはまるものとします。
    1. 一戸建て住宅の場合
      浴室の短辺を内法寸法で1,300㎜以上、面積を内法寸法で2.0㎡以上とする。
    2. 共同住宅等の場合
      浴室の短辺を内法寸法で1,200㎜以上、面積を内法寸法で1.8㎡以上とする。

共用部分の基準

この基準は、共同住宅に適用されます。

共用廊下
住宅のある階においてエレベーターが利用できない場合は、以下の1~4すべての基準に適合するものとします。

  1. T(踏面)≧240㎜
  2. 550㎜≦T+2R(けあげ)≦650㎜
  3. 蹴込みは30㎜以下
  4. 当該階から建物の出入口のある階又はエレベーター停止階に至る一の共用階段の有効幅員は900㎜以上
  • 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分を設けてはいけません。
  • 手すりは、少なくとも片側に、踏面の先端からの高さが700㎜から900㎜の位置に設けます。
  • 直接外部に開放されている共用階段には、転落防止のための手すりを所定の基準を満たすように設けます。
  • 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項に定める基準に適合するものとします。

エレベーター

  • エレベーターは、建物出入口から住宅までの共用階段による移動が1階分以内の範囲となるように設置します。
  • エレベーターの出入口の有効な幅員は800㎜以上、かつ、エレベーターホールに一辺を1,500㎜とする正方形の空間を確保します。
  • 建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床は、段差のない構造とします。高低差が生じる場合は、所定の基準に適合するものとします。
エレベーターの基準